飲食店営業許可を得る為に行政書士さん経由で図面を提出。
キッチン入口、カウンターと壁の間には
バッたん扉(ウエスタンドア)の設置をお願い致します。
とのこと。京都・滋賀では段差があり床の色を変更すればOKらしいのだが、大阪府茨木保健所管轄区域ではNGらしい。
何なんでしょうか?この地域差があるやつ。
衛生上の理由で扉が必要であれば全国的にそうすべきかと思いますが、これって都道府県別で見た時に扉のあるなしの統計情報がどうなっているのかは個人的に気になりました。
防犯上の理由であればギリギリわからなくはないんですけどね。扉が合った方が手に触れる部分が増えるので衛生上の観点で見た時はどうなんでしょうか?
茨木保健所の職員さんがむっちゃバッタン扉が好きとか。まあ、指導にはおとなしく従いますけど、具体的な理由が知りたいところではあります。

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